北杜市周辺の土地・建物の登記や測量土地家屋調査士中村事務所に
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土地登記

土地登記のご相談

土地を分けたい、まとめたいなど、土地の表示に関する登記は土地家屋調査士におまかせください!
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家を新築した時、増築した時、建物を取壊した時に必要な登記です。
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測量業務や境界問題、その他

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当事務所では、一般的な測量から境界確定まで、長年の経験と技術でお応えします!
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土地家屋調査士 中村事務所About us

中村事務所

当事務所は土地登記、建物登記、測量業務を主な業務とする土地家屋調査士事務所です。「親切・丁寧・迅速な対応」「万全なアフターフォロー」をモットーに、北杜市周辺地域に密着し日々業務に励んでおります。

個人の方から、不動産会社様、工務店様、ハウスメーカー様などの法人の方まで、北杜市周辺の皆様のお役に立てれば幸いに思います。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

山梨県北杜市 土地家屋調査士事務所当事務所の3つの特長

  • 地元に密着した相談窓口として親身になって対応します。
  • 親切で、丁寧な対応、心配りを心がけています。
  • 平日お仕事で忙しい方の為に、事前予約にて土日にも対応可能です。

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認